育児休業給付金が毎月もらえるようになりました!とっても助かります!

私・カメママは現在育児休業中です。
この期間にとっても助かる制度が、育児休業給付金。日々有難味を実感しています。
さてこの育児休業給付金、私の場合はこれまで2か月に1度、まとめて2か月分を申請&給付されていたのですが、今後は毎月申請&給付が出来るようになりました!
2か月に1度だと苦しい&予定が立てづらい時もあったので、非常に助かります。

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育児休業給付金とは

簡単に言うと、育児休業中に会社からお給料がもらえないママに対して支給されるお金です。
育児休業期間中、最初の半年間は賃金日額の67%、その後は賃金日額の50%が支給されるため、休業中に無収入となってしまうママにとっては経済的に非常に助かる制度です。

この有難みについては、もちろん長男:カメ太の時も感じていましたが、次男:カメ吉の育休に入ってからますます感謝するようになりました。
というのも、カメ吉の育休中にもカメ太の保育園代が必要となっているからです。「育休中は休みなんだから退園させれば良いじゃないか」という意見もあるかもしれませんが、カメ太は毎日保育園を楽しんでいます。たくさん駆け回ったり、友達と遊んだり、保育園で色々な経験をしているんですよね。カメ吉のお世話で忙殺されるであろう私の側で寂しく消化不良の日々を過ごすよりは、保育園に通っている方がカメ太にとって有益だ、と判断しました。
しかしこの保育園代が辛いんです。毎月6万円オーバーの出費です。心から育児休業給付金に感謝しています。この給付が無いと無理でした。

それから、2人目の育休に入ったからこそ気付いたこともあります。
1人目育児休業中のママさん。もしそのうち2人目を考えていて、今の育児休業給付金に余裕があるなら、2人目に備えて貯蓄しておいた方が良いですよ。
1人目の育休明けに仕事復帰をした時、時短勤務に変更したり残業が出来なくなったりすると、お給料が下がります。そうすると、当然ながら育児休業給付金を算出する際の賃金日額も下がるんです。
つまり、2人目の育児休業中は1人目の育児休業中より給付金が下がる可能性が高くなる上に、上の子の保育園代が発生する場合があるということです。
実際私もそうでした。元々そこまで多くない私の育児休業給付金は、上の子の時と比べて1か月あたり約25%減っています。しかしながら、カメ太の保育園代が負担として増えているのです。恐ろしいですね…。

しっかり考えている方にとっては当たり前のことかもしれませんが、私にとっては盲点でした。おかげで、実際に事態に直面してから非常に焦る羽目に…。1人目の育休中、もしお金に余裕があるなら、2人目に備えてプールしておいた方が絶対良いですよ。

……ついつい脱線してしまいました。話を元に戻します。

育児休業が毎月申請&毎月給付に変わる?!(カメママの場合)

さて、この育児休業給付金ですが、これまで

■ 2か月に1回申請
■ 2か月に1回給付

というスタイルでした。

申請については、私の場合有難いことに会社の総務の方が手続きを行ってくださっており、2か月に1回、書類をやり取りしております。
そして、その担当の方が先日送付してくださった書類に、手紙が付いていたのです。その内容とはこんな感じ。

■ 次回から、1か月ごとの申請が可能になりましたキラキラ
■ 以降は1か月ごとに申請を進めますが、2か月ごとの申請が良ければ教えてください。

なんと、1か月ごとの申請&給付が可能になったというのです!
これ、とても助かります!!2か月ごとの申請も選べるみたいですが、私の場合は迷わず1か月ごとの申請を希望します。

というのも私の場合、育児休業給付金から保育園の月謝や住民税、その他引き落とし等を行っているのですが、それらの出費は毎月発生するもの。給付が2か月に1回だと、ちょっと予定が立てづらい場合があったのです。

でも、これまで育児休業給付金については2か月に1度申請して給付してもらうのが普通だと思っていましたし、ネットで調べても皆さんそのように書いています。
なので今回、ハローワーク(給付元)のHPで確認してみました。その内容がこちら。

参照元 ハローワークインターネットサービス>育児休業給付>具体的なお手続き

支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)

2.育児休業給付金の支給を受けるためには、1.(※:カメママ注)の手続き後、事業主を経由して2か月に1回支給申請していただく必要があります(なお、被保険者本人が希望する場合、1か月に一度、支給申請を行うことも可能です。)。
なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれませんのでご注意ください。
また、支給申請書の提出は初回の支給申請(休業開始日の初日から起算して4か月を経過する日の属する月末)を除いて指定された期間に行う必要があります。

(※:カメママ注):手続きの”1”については今回直接関係が無いため、引用を省略しました。詳細が気になる方は参照元のページでご確認ください。

確かに、「1か月に一度、支給申請を行うことも可能」と書かれています!
知りませんでした…。

この規定が前からずっとそうだったのか最近変更になったのかについては、調べてみましたが分かりません。
私は総務の担当の方から「次回から、1か月ごとの申請が可能」と連絡を受けましたが、それがハローワークの規定が変わったためなのか、会社の対応が変わったためなのか、両方可能性がありますので…。
でもとりあえず、私は次回から1か月ごと支給申請が出来ることになりました!

私に限らず皆さんも、ハローワークインターネットサービスで確認する限りでは1か月ごとの支給申請が可能なはずです。初回申請から1か月ごとの支給が可能だとすれば、2か月ごとの場合よりも1か月早く給付金を頂くことが出来るので、とても助かりますよね。
現在2か月ごと支給されている方で、どうしても1か月ごと支給して欲しい状況の場合には、会社に交渉してみても良いかもしれません。

まとめ

他の会社ではどのように申請が行われているのか分かりませんが、私の場合、次回から育児休業給付金を1か月ごと支給申請出来ることになりました。
これまで2か月おきにしか出来ないものだとばかり思っていたので、非常に有難いです。
手続きしてくださる総務の担当の方の手間を増やしてしまうので申し訳なく思いつつ、感謝しております。

とっても有難い育児休業給付金。今後も大切に使わせて頂きたいと思います。

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