税金を安くすることが出来る配偶者控除について、正しくご存知ですか?
産休・育休を取得するママですと、通常はご主人の扶養に入らず配偶者控除は使えない(ご主人の支払う税金が安くならない)ことがほとんどだと思います。
ですが、産休&育休中はお給料をもらえない方が多いと思いますので(私もそうです)、産休に入るタイミングによっては年収が103万円以下になることもあるはずです。
その場合はご主人の扶養に入ることができ、「配偶者控除」によって、ご主人の支払う税金が安くなります。
そしてこの103万円には、産休手当・育休手当は計算に含まれません!
よくあるのが、「産休や育休中に各種手当金を受け取って103万円を超えているから、扶養には入れない」という誤解。さらに、新たに扶養に入る際の手続きって自ら行わなければならないので、育児で忙しい日々を送るうちに気付かずにそのままにしてしまうパターンも多いです(カメ家も以前そのパターンを経験しました)。
でも、条件を満たすなら絶対に手続きした方がメリットありますので、これについて解説したいと思います。
配偶者控除とは?
配偶者控除とは、生計主体者の配偶者の収入が低い時に受けられる控除です。
所得税や住民税は納税者の所得に応じて決まった割合分徴収されますが、配偶者控除があれば、税金計算時に用いる所得が一定額減額されます。所得が減額された金額に対して各種割合分の税金が計算されますので、控除額が多ければ税金の額も減ることになります。
配偶者控除の適用条件
その年の1月1日~12月31日までに得た給与が103万円以下かどうかで配偶者控除が適用出来るかどうかが決まります。
詳しい定義を述べると、下記のとおりです(国税庁のHPから引用しています)。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
- (1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
- (2) 納税者と生計を一にしていること。
- (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)- (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ここで育休中のママが勘違いしやすい点なのですが、この「給与」には「出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金」は含まれません。
産休中・育休中に会社から給与を支給される会社は稀でしょうから、産休に入った時期が早ければ、配偶者控除を受けられる可能性は高いです。
配偶者控除による控除額
一般の控除対象配偶者の配偶者控除額は、38万円です。
(年齢が70歳以上だったり、障害者である場合にはさらに控除を受けることが出来ます。)
(年収103万円を超えて141万円以下の場合は配偶者特別控除となり、控除額が変動します。)
配偶者控除が適用されれば、ご主人の所得から38万円が所得から差し引かれ、残りの所得に対して税金(所得税・住民税)がかかることになります。
配偶者控除による節税額は?
これは、ご主人の収入によって異なります。
元々納めている税金が多い方ほど、節税額も多くなります。
何パターンか、私の方でざっくりと計算してみた結果をご紹介しますね。
ただ、これはあくまで一例を用いた目安であり、毎月の給与と賞与の比率・その他扶養や住宅ローン控除・ふるさと納税の有無など、実際には各御家庭によって条件が違いますので、ここでご紹介した金額は変動する点をご承知おきください。
また、各種シミュレーションサイトを利用しつつの素人計算ですので、多少ミスがありましてもどうかご容赦くださいm(_ _)m。
年収 | 配偶者控除無 | 配偶者控除有 | 配偶者控除による 節税額の合計 |
||
所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | ||
300万円 | 54,600 | 116,600 | 35,600 | 81,100 | 54,500 |
400万円 | 84,650 | 176,700 | 65,650 | 141,200 | 54,500 |
500万円 | 139,700 | 244,600 | 101700 | 211,600 | 71,000 |
600万円 | 204,200 | 309,100 | 166,200 | 276,100 | 71,000 |
700万円 | 312,500 | 377,500 | 236,500 | 344,500 | 109,000 |
800万円 | 474,500 | 458,500 | 398,500 | 425,500 | 109,000 |
900万円 | 644,500 | 543,500 | 568,500 | 510,500 | 109,000 |
1,000万円 | 814,500 | 628,500 | 738,500 | 595,500 | 109,000 |
いかがでしょうか?結構違いますよね。
産休・育休によって年収が103万円以下になった場合には、是非配偶者控除を受けてください。
配偶者控除で節税する方法
時期によって方法が違いますので、3通りご紹介します。
1.年末調整前⇒ご主人の職場へ扶養の届け出
まだご主人の年末調整が終わっていない場合には、ご主人の職場の管理部門へ「配偶者を扶養している」旨を届け出てください。
そうすれば、配偶者控除を考慮した状態で年末調整が行われ、その年の所得税の還付と翌年の住民税の減額が行われます。
この方法が一番楽です。
2.年末調整後で、確定申告を行っていない場合⇒確定申告
もう年末調整が終わってしまっていた場合は、確定申告を行ってください。
通常の確定申告は翌年3月中旬までに行わなければなりませんが、実は配偶者控除の申請漏れによって還付を受ける(払い過ぎた税金を返金してもらう)確定申告では過去5年分申告出来ますし、通常の確定申告期間に関係なくいつでも申請出来ます。
例えば、平成23年に扶養だったのに申告し忘れていた場合は、今年(平成28年)の12月31日までに確定申告すれば税金を還付してもらえます。
3.年末調整後で、確定申告済みの場合⇒更生の請求
実はカメ家、長男・カメ太のときにこのパターンで還付してもらいました。
カメ家の場合、ふるさと納税や医療費控除を利用するために確定申告を行っていたんです。
で、その時はうっかりしていた(というか考える余裕が無かった)ので、私が主人の「扶養」に入っていなかったことに気付いておらず…。
確定申告から数か月後に焦って税務署に問い合わせましたが、この場合でも「更生の請求」を行うことにより、配偶者控除分の税金を還付してもらうことが出来ました。
この時に必要だったのは、確か下記書類。
税務署に行く前に市役所で書類を請求しなければならない書類がありましたので、予め問い合わせておいて良かったです。
確定申告したときに受け取った書類
非課税証明書(市役所で請求)
この更生の請求についても、原則として法定申告期限から5年以内ならば可能ですが、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年のようですのでご注意ください。
また、必要な書類についても各自治体や個人で異なる可能性がありますので、詳しくはお住まいの地域を管轄する税務署にお問い合わせください。
その他、注意点
住宅ローン減税を受けている場合
住宅ローン減税を受けている場合等で、既にご主人の所得税が0円になっているため配偶者控除があっても関係ない、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
でも、住民税を払っているのでしたら、配偶者控除を受けることによって翌年の住民税が減額されますので、手続きを行うことをオススメします。
ふるさと納税を行っている場合
ふるさと納税を行っていらっしゃる方の場合、税金から控除される上限ギリギリの金額を狙って寄附をされている方が多いのではないでしょうか?
この「上限額」、配偶者控除の有無によって変わります。そう、配偶者控除があることによって上限額が下がるんですね。
配偶者控除が無い前提で既に上限ギリギリまで寄附を行っている場合には、上限額を超えた分は自己負担となりますので、お得度は下がります。
ただ、配偶者控除を受けることによる控除上限額の引き下げ分は、所得税・住民税の節税額に比べて少ないです。
ざっくり計算してみます。
ただ、これはあくまで一例を用いた目安であり、毎月の給与と賞与の比率・その他扶養や住宅ローン控除・ふるさと納税の有無など、実際には各御家庭によって条件が違いますので、ここでご紹介した金額は変動する点をご承知おきください。
また、各種シミュレーションサイトを利用しつつの素人計算ですので、多少ミスがありましてもどうかご容赦くださいm(_ _)m。
年収 | 配偶者控除による節税額 | ふるさと納税で税金から控除出来る上限額の引き下げ分 |
300万円 | 54,500 | 8,300 |
400万円 | 54,500 | 8,400 |
500万円 | 71,000 | 8,300 |
600万円 | 71,000 | 8,300 |
700万円 | 109,000 | 9,500 |
800万円 | 109,000 | 9,500 |
900万円 | 109,000 | 9,500 |
1,000万円 | 109,000 | 9,500 |
いかがでしょうか?
ふるさと納税の税金から控除できる上限額は下がりますが、それでも配偶者控除による所得税・住民税の減額による節税効果の方が大きいことがお分かりになると思います。
ですので、ふるさと納税のお得度を気にして配偶者控除を使わないのは損ですよ。
ふるさと納税についてはこちらもどうぞ
まとめ
産休・育休によって給与収入が減っているご家庭にとって、少しでも支払う税金は減らしたいことだと思います。
でも、節税するためには、自分できちんと手続きや申請を行わなければならないことがほとんどです。そのため、節税出来ることを知らずに余分に税金を支払ったままになっていることも多いと思われます。
産休・育休中には各種手当金がもらえるため、これを収入と勘違いして扶養に入る手続きをしていないご家庭もあるのではないでしょうか?実際、私の周りには多いです。
せっかく扶養に入る権利があるのに、入らないままでいるのは勿体無いです。
また、既にそれが過去のことであったとしても5年以内であれば確定申告によって還付を受けることが出来ますし、還付額も大きいですので、手間はかかりますが税務署に確定申告に行かれることをオススメします。
我が家も、面倒ではありましたが過去に「更生の請求」を行うことによって払い過ぎた税金を還付してもらうことが出来ました。
まとめて還付されるので、家計にはかなりインパクトが大きかったです。
配偶者控除は正当な権利ですので、対象になりそうな方はきちんと手続きを行ってくださいね。
ご参考になれば幸いです。